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手続きが必要な変更

2022年11月25日更新

手続きが必要な変更事項

以下の変更を行う場合、手続きが必要となりますので、すみやかに研究?産学連携課までご連絡ください。

研究費の変更

使用内訳の大幅な変更

直接経費総額の50%(300万円に満たない場合は300万円)を超える費目の変更は、下記書類を提出してください。
例)旅費に使う予定だった400万円を、物品費に使いたい
※直接経費総額とは、補助金の場合は単年度の交付決定額、基金の場合は研究期間全体の交付決定額を指します。

研究費の前倒し使用

来年度以降使用予定の研究費の一部を今年度使用する
例)来年度参加予定の学会に今年度参加することとなり、研究費が不足した

研究費の繰越

やむを得ない理由により、研究費を翌年度に繰り越して使用する(補助金のみ、基金は手続き不要)
例)実験の結果、研究方法を見直す必要が生じたため、研究費を繰越し研究を1年延長したい

研究者の変更

研究分担者の追加?削除

研究分担者を年度途中に追加または削除する
例)研究の進展により特殊な分析が必要となったため、当該分野の分担者を追加したい

研究代表者の異動

研究代表者が本学から他機関に異動する、または他機関から本学に転入する

研究期間の変更

育児休業による研究の中断

産前産後の休暇及び育児休業のため、研究を中断する場合は、下記書類の提出が必要となることがあります。
例)育休中の1年間は研究を中断したい

  • 補助金:様式 C-13-1(記入例?作成上の注意
    ※研究を中断し、未使用の補助金について中断期間終了後の翌年度以降に再交付を希望する場合のみ、提出してください。
    ※日本学術振興会による中断承認後、未使用額の返還や、中断時までの「実績報告書(収支決算報告書)」及び「実績報告書(研究実績報告書)」の作成?提出が必要となります。詳細は、研究?産学連携課から案内します。
  • 基金:様式 F-13-1(記入例?作成上の注意
    ※1年を超えて研究を中断する場合のみ、提出してください。
    科研費電子申請システムにて【確認完了?送信】まで完了させてください。

研究期間の延長(育休取得による延長)

育休取得により研究計画に変更が生じ、研究期間を延長する場合は、下記書類を提出してください。
例)育休を1年間取得したため、研究課題も1年間延長したい

  • 補助金:様式 C-13-2(記入例?作成上の注意
    ※育休取得かつ同一年度内に研究再開予定であるものの、翌年度以降の研究計画の変更に伴い、研究期間の延長を希望する場合にのみ、提出してください。なお、C-13-1で研究中断及び翌年度以降の再交付を申請した研究課題の場合は、研究再開前に様式A-14の提出(記入例?作成上の注意)を経て交付申請手続きを行うため、様式C-13-2は使用しません。
  • 基金:様式 F-13-2(記入例?作成上の注意
    ※育休を取得した期間に応じて、研究期間を延長を希望することができます。延長可能期間については、記入例?作成上の注意を参考にしてください。
  • 科研費電子申請システムにて【確認完了?送信】まで完了させてください。

研究期間の延長(通常延長)

最終年度において、研究計画変更等に伴い研究を翌年度まで延長する(基金のみ)
例)分析結果がふるわないため今年度の発表を取りやめ、その経費で来年度別のアプローチを行いたい

研究の廃止

やむを得ない事情で研究代表者が研究を継続できなくなった場合、科研費応募資格を喪失する場合は、下記書類を提出してください。
例)病気により研究の遂行が難しくなった、本学を退職した後は無所属となる など
※本学における科研費応募資格については、こちらをよくご確認ください。

※日本学術振興会による廃止承認後、未使用額の返還や、廃止時までの「実績報告書(収支決算報告書)」及び「実績報告書(研究実績報告書)」の作成?提出が必要となります。詳細は、研究?産学連携課から案内します。